労働基準法
労働基準法
難易度 3
労働基準法における「解雇」に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 解雇予告の除外事由として、天災事変その他やむを得ない事由による事業の継続が不可能になった場合は、労働基準監督署長の認定を受ければ即時解雇できる。 ✓ 正解
B. B. 試の使用期間中の者は、入社初日から解雇予告なしに即時解雇できる。
C. C. 日日雇い入れられる者は、解雇予告の適用除外であるが、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告が必要となる。
D. D. 解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)に代えて、30日以上前に解雇の予告をした場合は手当の支払いは一切不要となる。
解説
労働基準法第19条・第20条により、天災事変その他やむを得ない事由により事業継続が不可能となった場合、所轄労働基準監督署長の認定を受ければ解雇予告・予告手当なしに即時解雇できる。試の使用期間中の者は14日以内であれば予告不要だが、14日を超えた場合は予告が必要(第21条)。日日雇い入れられる者は1か月を超えて継続使用された場合に解雇予告が必要となる。解雇予告手当は30日に不足する予告期間日数分の平均賃金を支払えば足りる(組み合わせも可)。
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