労働基準法
労働基準法
難易度 1
使用者が労働者を解雇しようとする場合、原則として何日前に予告しなければならないか。
A. A. 14日前
B. B. 20日前
C. C. 30日前 ✓ 正解
D. D. 60日前
解説
労働基準法第20条第1項は「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない」と規定している。30日前の予告が原則であり、30日前に予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。なお、予告日数と予告手当は組み合わせることも可能で、例えば15日前に予告した場合は15日分の平均賃金を支払えば足りる。
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