労働基準法
労働基準法
難易度 2
解雇予告が不要とされる場合として、労働基準法第20条に規定されていないものはどれか。
A. A. 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
B. B. 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合 ✓ 正解
C. C. 試用期間中の者を14日以内に解雇する場合
D. D. 日々雇い入れられる者を1か月以内に解雇する場合
解説
労働基準法第20条第1項ただし書は、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合と、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合を解雇予告除外事由として規定しているが、後者は「行政官庁の認定を受けた場合」に限られる。一方、第21条で日々雇い入れられる者(1か月以内の場合)・試用期間中(14日以内)の者等は第20条の適用除外とされている。「試用期間中14日以内」と「労働者の責に帰すべき事由」はともに認められるが、後者は行政官庁の認定が必要である点が重要。選択肢Bは規定自体は存在するが、行政官庁の認定が条件である点を含めると最も不正確な記述である。
「労働基準法」の関連問題
社労士マスターの全問題に挑戦しよう
一問一答を始める