労働基準法
労働基準法
難易度 1
労働基準法第3条に定める均等待遇の原則において、差別的取扱いが禁止される事由として規定されていないものはどれか。
A. A. 国籍
B. B. 信条
C. C. 社会的身分
D. D. 年齢 ✓ 正解
解説
労働基準法第3条は「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」と規定している。年齢は同条の禁止事由に含まれていない。なお、性別については第4条で別途規定されており、第3条の禁止事由とは異なる。年齢による差別は高年齢者雇用安定法等で別途規制されている。
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