労務管理一般常識 労務管理一般常識 難易度 3

労働関係調整法における調停に関する記述として正しいものはどれか。

A. A. 調停は、労働委員会の委員が職権で開始することができない
B. B. 公益事業の場合、都道府県知事または厚生労働大臣が調停を請求することができる
C. C. 調停案は当事者双方が受諾した場合、労働協約と同一の効力を持つ ✓ 正解
D. D. 調停委員会は、公益委員・労働者委員・使用者委員の各2名で構成される
解説

労働関係調整法による調停において、調停委員会が作成した調停案を当事者双方が受諾した場合、その内容は労働協約と同一の効力を有する(労調法26条)。これは調停による解決の実効性を確保するための規定である。調停委員会は公益・労働者・使用者の各1名計3名(または各2名計6名の場合もあり)で構成される。公益事業の場合に関係官庁が調停を請求できる仕組みもある。

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