労務管理一般常識
労務管理一般常識
難易度 2
労働組合法における「支配介入」(不当労働行為)に関する記述として正しいものはどれか。
A. A. 使用者が労働組合の結成を妨害することは支配介入に当たるが、組合の運営への資金援助は支配介入に当たらない
B. B. 使用者による反組合的言論(組合の弱体化を狙った発言)は、言論の自由の範囲内であり支配介入に当たらない
C. C. 使用者が組合活動を弱体化させることを目的として特定の労働者を優遇することは支配介入に当たりうる ✓ 正解
D. D. 支配介入の不当労働行為が成立するためには、使用者に不当労働行為の意思(故意)が必要である
解説
使用者が組合の弱体化を目的として特定の組合員を優遇するなど、組合の運営・組織に介入する行為は支配介入の不当労働行為(労組法7条3号)に該当しうる。資金援助も支配介入となりうる(ただし、厚生資金・経済的窮乏の救済等の最小限の援助は除外)。反組合的言論も状況によっては支配介入となりうる。支配介入は客観的に組合の自主性を損なう行為で認定され、使用者の主観的意図(故意)は必須要件ではないとする解釈が一般的である。
「労務管理一般常識」の関連問題
社労士マスターの全問題に挑戦しよう
一問一答を始める