労務管理一般常識
労務管理一般常識
難易度 1
労働組合法における不当労働行為に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
A. A. 使用者が労働組合の組合員であることを理由に解雇することは不当労働行為に該当するが、採用拒否は該当しない
B. B. 使用者が特定の労働組合の組合員であることを雇用条件とするクローズド・ショップ協定を締結することは不当労働行為である
C. C. 使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否することは不当労働行為である ✓ 正解
D. D. 使用者が労働委員会に対して申告した労働者を解雇することは不当労働行為に当たらない
解説
使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否すること(団体交渉拒否)は、労働組合法7条2号に規定する不当労働行為に該当する。組合員であることを理由とする解雇や不利益取扱い、ユニオン・ショップを超えるクローズド・ショップも不当労働行為とされ、労働委員会への申告を理由とする解雇(報復的行為)も7条4号の不当労働行為に該当する。
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