労務管理一般常識
労務管理一般常識
難易度 2
短時間労働者に対する均等・均衡待遇に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
A. A. 通常の労働者と職務内容・職務内容・配置が同一のパートタイム労働者(いわゆる「均等待遇」)には、差別的取扱いが禁止される ✓ 正解
B. B. 均衡待遇の原則に基づく不合理な待遇差の禁止規定は、有期雇用労働者には適用されない
C. C. 賃金の均衡待遇においては、通常の労働者の賃金と全く同一にしなければならない
D. D. パートタイム・有期雇用労働者への待遇の説明義務は、労働者が求めた場合には適用されず事業主が自発的に行う義務である
解説
パートタイム・有期雇用労働法9条(均等待遇)は、通常の労働者と①職務内容(業務の内容・責任の程度)が同一、②職務内容・配置の変更範囲が同一(いわゆる「均等パート」「均等有期」)の場合、差別的取扱いを禁止する。均衡待遇(8条)は職務内容等が異なる場合でも不合理な待遇差を禁止するものであり、有期雇用労働者にも適用される。均衡待遇は「均衡がとれていること」が求められるが「全く同一」である必要はなく、待遇説明義務は労働者が求めた場合に生じる(求めがなければ事業主から自発的に説明する義務はない)。
「労務管理一般常識」の関連問題
社労士マスターの全問題に挑戦しよう
一問一答を始める