労務管理一般常識
労務管理一般常識
難易度 2
労働委員会による不当労働行為の救済に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
A. A. 不当労働行為の救済申立てができるのは、労働組合のみであり個人(組合員)は申立てできない
B. B. 不当労働行為の救済申立ての期限は、不当労働行為があった日から1年以内である ✓ 正解
C. C. 労働委員会の救済命令に不服がある場合、直ちに裁判所に提訴できる
D. D. 労働委員会が発した救済命令には行政訴訟で争うことができない
解説
不当労働行為の救済申立ては、不当労働行為があった日(継続する行為の場合はその終了した日)から1年以内に、都道府県労働委員会に申し立てなければならない(労組法27条)。申立権者は被害を受けた労働組合または労働者(組合員個人を含む)である。労働委員会の命令に不服がある場合は中央労働委員会への再審査申立て、その後に行政訴訟(取消訴訟)という手順を踏む(直ちに提訴できるわけではない)。
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