労務管理一般常識 労務管理一般常識 難易度 2

パートタイム・有期雇用労働法における「不合理な待遇差の禁止」に関する記述として正しいものはどれか。

A. A. 通常の労働者とパートタイム・有期雇用労働者の待遇差は、合理的な理由があれば一切問題ない
B. B. 基本給・賞与・手当・福利厚生のいずれについても、不合理な待遇差は禁止されている ✓ 正解
C. C. パートタイム・有期雇用労働者は待遇に関する説明を求めることができず、事業主は自発的に説明する義務を負う
D. D. 不合理な待遇差の禁止規定に違反した場合、直ちに刑事罰が課される
解説

パートタイム・有期雇用労働法(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する雇用管理の改善等に関する法律)は、基本給・賞与・各種手当・福利厚生施設の利用等のあらゆる待遇について、通常の労働者との不合理な差別的取扱いを禁止している。また、労働者は待遇に関する説明を求めることができ(説明を求める権利がある)、事業主は求めがあった場合に説明義務を負う。違反した場合の罰則は行政指導・勧告・公表等であり、直ちに刑事罰が課されるわけではない。

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