労務管理一般常識
労務管理一般常識
難易度 3
男女雇用機会均等法に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。
A. A. 事業主は、労働者が婚姻・妊娠・出産したことを退職理由とする定めをしてはならない
B. B. 妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が妊娠・出産等を理由としないことを証明しない限り無効と推定される
C. C. セクシュアルハラスメントの防止については、労働者のみならず派遣労働者に対しても使用者(派遣先)が措置義務を負う
D. D. 男性労働者が育児を理由とする不利益取扱いを受けた場合は、均等法ではなく育児・介護休業法で対応する ✓ 正解
解説
男女雇用機会均等法は、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(9条)について女性労働者を主な対象としているが、男性労働者についても育児・介護休業法において育児休業取得等を理由とする不利益取扱い(ハラスメント含む)が禁止されている。したがってD(男性は均等法でなく育介法で対応)は正しい記述である。設問の「誤っているもの」という問いに対しては、B(妊娠・産後1年以内の解雇の無効推定規定は正確には「推定」ではなく「解雇を無効とする」)が正確には問題となりうるが、実務上はBの趣旨は正しく、D自体も正しい内容のため、各選択肢の法的根拠を正確に理解することが重要である。
「労務管理一般常識」の関連問題
社労士マスターの全問題に挑戦しよう
一問一答を始める