労務管理一般常識 労務管理一般常識 難易度 2

労働関係調整法における争議行為の制限に関する記述として正しいものはどれか。

A. A. 電気・ガス・水道等の公益事業の争議行為は完全に禁止されている
B. B. 公益事業における争議行為の予告は、行為の開始の10日前までに行政委員会及び相手方当事者に通知しなければならない ✓ 正解
C. C. 安全保持施設の正常な維持・運行を停廃する行為は争議行為として保護される
D. D. 争議行為中に第三者が物資の輸送等の代替業務を行うことは常に違法である
解説

公益事業(電気・ガス・水道・運輸・郵便等)において争議行為を行おうとする場合、労働関係調整法37条により、少なくとも10日前までに労働委員会及び相手方当事者に通知しなければならない。公益事業の争議行為は禁止されているわけではなく制限されているにすぎない。また、安全保持施設の正常な維持・運行を停廃する行為は禁止されており(36条)、第三者による代替業務は争議行為の目的・態様等によって違法性の有無が判断される。

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