労働基準法 労働基準法 難易度 3

妊産婦の労働時間等に関する規定(労働基準法第66条)として、正しいものはどれか。

A. A. 妊産婦が請求した場合、使用者は時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはならない
B. B. 妊産婦の時間外・休日・深夜労働の制限は、使用者が自主的に行わなければならない
C. C. 管理監督者(労基法第41条第2号)に該当する妊産婦も時間外・深夜労働の制限を請求できる ✓ 正解
D. D. 妊産婦の深夜業制限の請求は、産前のみに認められる
解説

労働基準法第66条は、妊産婦(妊娠中または産後1年を経過しない女性)が請求した場合の時間外・休日労働・深夜業の制限を規定している。第1項(法定労働時間を超える時間外労働制限)及び第2項(休日労働制限)は変形労働時間制を採用している事業場での特則があるが、妊産婦が請求すれば適用される。重要な点として、管理監督者(第41条第2号)に該当する妊産婦についても、深夜業(第3項)については請求することができる。産前・産後の両方の妊産婦に適用される。

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