労働基準法
労働基準法
難易度 3
1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)の適用要件として、正しいものはどれか。
A. A. 常時30人未満の労働者を使用する小売業・旅館・料理店・飲食店の事業が対象である ✓ 正解
B. B. 常時10人未満の労働者を使用するすべての業種の事業が対象である
C. C. 常時30人未満の労働者を使用するすべての業種の事業が対象である
D. D. 常時10人未満の労働者を使用する小売業・旅館・料理店・飲食店の事業が対象である
解説
1週間単位の非定型的変形労働時間制(労基法第32条の5)は、①常時30人未満の労働者を使用する、②小売業・旅館・料理店・飲食店の事業が対象である。この制度では、1日10時間まで労働させることができるが、1週間40時間を超えることはできない。労使協定の締結・届出が必要であり、翌週の各日の労働時間を前週末までに書面で通知することが義務付けられている。対象業種と従業員規模の限定が特徴である。
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