労働基準法 労働基準法 難易度 2

産前産後休業(労働基準法第65条)に関する記述として、正しいものはどれか。

A. A. 産前休業は6週間(多胎妊娠の場合は10週間)であり、使用者は請求なくても与えなければならない
B. B. 産前休業は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)であり、女性が請求した場合に与えなければならない
C. C. 産後休業は8週間であり、産後6週間は女性が請求しても就業させることができない ✓ 正解
D. D. 産後休業は10週間であり、全期間就業させることができない
解説

労働基準法第65条第1項・第2項は産前産後休業を規定している。産前休業:6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から、女性が請求した場合に休業させなければならない(請求主義)。産後休業:産後8週間は就業させてはならない(強制休業)が、産後6週間経過後は、女性が請求し医師が支障ないと認めた業務に就かせることができる(第2項ただし書)。産後6週間は請求があっても就業させることができず、この点が重要である。

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