労働基準法 労働基準法 難易度 3

企画業務型裁量労働制(労働基準法第38条の4)と専門業務型裁量労働制の違いとして、正しいものはどれか。

A. A. 企画業務型裁量労働制は、本社・本店に限らず支店・工場でも適用できる
B. B. 企画業務型裁量労働制の採用には、労使委員会の決議と届出が必要である ✓ 正解
C. C. 企画業務型裁量労働制では、対象労働者の同意は不要である
D. D. 企画業務型裁量労働制では、健康・福祉確保措置を講じる義務はない
解説

企画業務型裁量労働制(労基法第38条の4)は、事業の運営に関する事項についての企画・立案・調査・分析の業務に従事する労働者を対象とする。採用要件として、①労使委員会(委員の半数以上が労働者代表)の5分の4以上の多数による決議、②行政官庁(労基署長)への届出、③対象労働者本人の同意が必要である。本社・本店以外への適用は要件を満たせば可能になったが、事業場の業務が要件を満たす必要がある。また健康・福祉確保措置及び苦情処理措置の実施も義務付けられている。

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