労働基準法 労働基準法 難易度 3

専門業務型裁量労働制(労働基準法第38条の3)に関する記述として、誤っているものはどれか。

A. A. 専門業務型裁量労働制の対象業務は、厚生労働省令で定められた業務に限られる
B. B. 専門業務型裁量労働制の採用には、労使協定の締結と届出が必要である
C. C. みなし労働時間が法定労働時間を超える場合は、時間外割増賃金が必要である
D. D. 専門業務型裁量労働制が適用されると、深夜・法定休日の割増賃金も不要となる ✓ 正解
解説

専門業務型裁量労働制(労基法第38条の3)は、新商品・新技術の研究開発、情報処理システムの分析・設計、取材・編集等の厚生労働省令が定める業務(現行19業務)に適用される。採用には労使協定の締結・届出が必要であり、みなし時間が法定労働時間を超える場合は時間外割増賃金の支払いが必要である。ただし、裁量労働制が適用されても深夜労働(22時〜5時)及び法定休日労働に対する割増賃金の支払い義務は免除されない。これが選択肢Dが誤りである理由である。

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