労働基準法
労働基準法
難易度 2
フレックスタイム制(労働基準法第32条の3)に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. フレックスタイム制の清算期間は最長1か月である
B. B. フレックスタイム制の採用には労使協定の締結が必要であり、その届出も原則として必要である
C. C. フレックスタイム制では、コアタイム(必ず勤務しなければならない時間帯)の設定が義務付けられている
D. D. フレックスタイム制の清算期間は最長3か月であり、3か月を超える清算期間は認められない ✓ 正解
解説
2019年4月施行の改正労働基準法により、フレックスタイム制の清算期間の上限が1か月から3か月に延長された(労基法第32条の3第1項)。清算期間が1か月を超える場合は、労使協定を労働基準監督署長に届け出る必要がある(同条第4項)。コアタイムの設定は義務ではなく任意である。フレックスタイム制の採用には就業規則等による始業・終業時刻の委任規定と労使協定が必要であるが、清算期間が1か月以内の場合は協定の届出は不要である。
「労働基準法」の関連問題
社労士マスターの全問題に挑戦しよう
一問一答を始める