労働基準法
労働基準法
難易度 2
労働基準法第110条に定める行政官庁の権限に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 行政官庁は、労働基準法施行のために必要な事項について、使用者または労働者に対して報告を求め、または出頭を命じることができる ✓ 正解
B. B. 行政官庁は、使用者の同意がある場合に限り、事業場への立入検査を行うことができる
C. C. 労働基準監督官は、司法警察員としての権限を有しない
D. D. 行政官庁の是正勧告には、従わなければならない法的義務がある
解説
労働基準法第104条の2等の規定により、行政官庁(労働基準監督署長等)は使用者または労働者に対し、必要事項の報告を求め、または出頭を命じる権限を有する。労働基準監督官は、事業場に臨検(立入検査)する権限を持ち(第101条)、使用者の同意は不要である。また第102条により、労働基準監督官は司法警察員の職務を行うことができる。行政官庁の是正勧告は行政指導であり法的義務はないが、従わない場合は捜査・送検に移行することがある。
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