労働基準法 労働基準法 難易度 2

労働基準法第104条に定める申告と不利益取扱いの禁止に関する記述として、正しいものはどれか。

A. A. 労働者は、労働基準法違反を行政官庁または労働基準監督官に申告することができるが、使用者はこれを理由に不利益な取扱いをしても労働基準法上の制裁はない
B. B. 使用者は、労働者が申告したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない ✓ 正解
C. C. 申告できるのは、当該違反の被害を直接受けた労働者のみである
D. D. 申告は、書面によらなければ効力が生じない
解説

労働基準法第104条第1項は、労働者は同法またはこれに基づく命令の違反事実を行政官庁または労働基準監督官に申告することができると規定し、第2項では使用者は申告したことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと規定している。申告できる者は被害を直接受けた労働者に限定されず、事業場の労働者が違反事実を知り得た場合に広く申告が認められる。申告の方法については特段の制限はなく、口頭でも可能である。不利益取扱い禁止違反には罰則がある(第119条:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)。

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