労働基準法
労働基準法
難易度 2
労働基準法第109条に定める記録の保存に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 労働者名簿・賃金台帳・雇入れ・解雇・災害補償・賃金その他労働関係に関する重要な書類は3年間保存しなければならない
B. B. 記録の保存期間は、記録の種類にかかわらずすべて5年間である
C. C. 労働者名簿・賃金台帳等の保存期間は5年間とされているが、当分の間3年間とされている ✓ 正解
D. D. 記録はすべて紙媒体で保存しなければならない
解説
労働基準法第109条の改正(2020年施行)により、労働者名簿・賃金台帳・雇入れ・解雇・災害補償・賃金等に関する重要書類の保存期間は原則5年間とされた。ただし附則第143条の経過措置により、当分の間は3年間とされている。改正前は3年間のみであったため、「原則5年・当分の間3年」という現行規定の把握が重要である。記録は電磁的記録でも保存可能とされている(規則改正)。
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