労働基準法
労働基準法
難易度 2
労働基準法第69条から第73条に定める技能者の養成に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 徒弟・見習い等の名称で呼ばれる養成工については、労働基準法の適用除外となる
B. B. 使用者は、徒弟・見習等の名称を問わず、技能の習得を目的とする者を使用する場合は行政官庁の認定を受けなければならない
C. C. 職業訓練法に定める認定職業訓練を行う使用者については、一定の範囲で労働時間等の特例が認められる ✓ 正解
D. D. 技能者の養成を目的とする場合は、最低年齢に関する規定の適用が除外される
解説
労働基準法第70条から第73条において、職業能力開発促進法(旧・職業訓練法)に基づく認定職業訓練を行う使用者については、労働大臣(現・厚生労働大臣)の認可を受けることで労働時間・休憩等の特例的扱いが認められている。徒弟・見習い等の名称を問わず、技能習得を目的とする者も労働基準法の適用を受け、適用除外とはならない(第69条)。また最低年齢規定の適用除外とはされていない。
「労働基準法」の関連問題
社労士マスターの全問題に挑戦しよう
一問一答を始める