労働基準法 労働基準法 難易度 2

労働基準法第41条に定める労働時間等に関する規定の適用除外として、認められていないものはどれか。

A. A. 農業・畜産・養蚕・水産の事業に従事する者
B. B. 管理監督者及び機密の事務を取り扱う者
C. C. 監視又は断続的労働に従事する者で行政官庁の許可を受けた者
D. D. 高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者 ✓ 正解
解説

労働基準法第41条は、①農業・畜産・養蚕・水産業の事業に従事する者、②管理監督者及び機密の事務を取り扱う者、③監視又は断続的労働に従事する者(行政官庁の許可を受けた者)について、労働時間・休憩・休日規定の適用を除外している。高度プロフェッショナル制度は第41条の2に別途規定されており、第41条とは別の制度である。高度プロフェッショナル制度の対象者は、時間外・休日・深夜の割増賃金が適用されない等の効果があるが、第41条の適用除外労働者とは区別される。

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