労働基準法
労働基準法
難易度 2
労働基準法第89条に定める就業規則の効力に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については就業規則で定める基準が適用される ✓ 正解
B. B. 就業規則は労働協約に優先する
C. C. 個別の労働契約が就業規則を上回る場合も、就業規則が優先される
D. D. 就業規則は法令に優先する
解説
労働基準法第93条(現・労働契約法第12条)により、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とされ、就業規則で定める基準が適用される(就業規則の最低基準効)。労働条件の優先順位は、①法令、②労働協約、③就業規則、④労働契約の順であるため、就業規則は法令や労働協約には優先しない。個別の労働契約が就業規則を上回る(有利な)内容である場合は、その労働契約が有効となる(有利原則)。
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