労働基準法
労働基準法
難易度 2
労働基準法に定める付加金制度(第114条)に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 付加金は、使用者が労働基準法に違反した場合に当然に発生する
B. B. 付加金の請求は、違反行為が終わった日から3年以内に行わなければならない
C. C. 付加金の対象となるのは、解雇予告手当・休業手当・年次有給休暇中の賃金・割増賃金の不払いに限られる ✓ 正解
D. D. 付加金は不払額と同額が命じられ、2倍を超えることはない
解説
労働基準法第114条は、使用者が解雇予告手当(第20条)・休業手当(第26条)・時間外・休日・深夜割増賃金(第37条)・年次有給休暇中の賃金(第39条第9項)を支払わない場合、裁判所は労働者の請求により未払額と同一額の付加金の支払いを命じることができると規定している。付加金は裁判所の判決(命令)によって発生するものであり、自動的には発生しない。また請求は違反行為が終わった日から5年以内(当分の間3年以内)に行わなければならない。
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