労働基準法
労働基準法
難易度 2
労働基準法第17条に定める前借金相殺の禁止に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 使用者は、前借金と賃金を相殺してはならないが、労使協定があれば相殺できる
B. B. 使用者は、労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない ✓ 正解
C. C. 前借金相殺の禁止は、使用者からの借入れのみに適用される
D. D. 前借金相殺の禁止に違反した場合でも、罰則は設けられていない
解説
労働基準法第17条は「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」と規定している。「労働することを条件とする前貸の債権」が対象であり、通常の消費貸借契約(労働条件でない単純な借入れ)は対象外とされている。労使協定があっても相殺は禁止される。同条違反には1年以下の懲役または50万円以下の罰金(第120条)が科される。
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