労働基準法
労働基準法
難易度 1
使用者が労働者に対し損害賠償を予定する契約(労働基準法第16条)に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 損害賠償の予定額が合理的な範囲であれば、賠償予定契約は有効である
B. B. 損害賠償を予定する契約の禁止は、実際に損害が発生した場合に賠償を請求することも禁止する
C. C. 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない ✓ 正解
D. D. 損害賠償の予定禁止は、正規雇用労働者のみに適用される
解説
労働基準法第16条は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と規定している。これは労働者を不当に拘束することを防ぐための規定である。同条は損害賠償の「予定」を禁止するものであり、実際に損害が発生した場合の損害賠償請求を禁止するものではない。また、正規・非正規を問わずすべての労働者に適用される。違約金の額が合理的か否かにかかわらず予定契約は禁止されている。
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