労働基準法
労働基準法
難易度 2
労働基準法上の懲戒処分に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 使用者は、就業規則に定めがなくても任意に懲戒処分を科すことができる
B. B. 減給の制裁は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない ✓ 正解
C. C. 減給の制裁に関する制限規定は、懲罰的意味を持たない減給には適用されない
D. D. 懲戒解雇は、解雇予告または解雇予告手当の支払いが不要である
解説
労働基準法第91条は「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、又はその総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」と規定している。懲戒処分は就業規則への明示が必要(罪刑法定主義的要請)。懲戒解雇であっても解雇予告義務は原則として適用されるが、行政官庁の認定を受けた場合は除外される(第20条ただし書)。
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