労働基準法 労働基準法 難易度 1

労働基準法第26条に定める休業手当に関する記述として、正しいものはどれか。

A. A. 天災事変その他やむを得ない事由による事業の休止の場合にも休業手当の支払いが必要である
B. B. 使用者の都合による休業の場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない ✓ 正解
C. C. 労働者の都合による休業(病気欠勤等)の場合も休業手当の支払いが必要である
D. D. 休業手当の支払い義務は、正規雇用労働者のみに適用される
解説

労働基準法第26条は「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と規定している。平均賃金の60%以上が必要であり、天災事変等の不可抗力の場合は使用者の責に帰すべき事由に当たらないため休業手当は不要である。労働者自身の都合(病気等)による休業は使用者の責ではないため不要。休業手当の支払い義務は雇用形態を問わず適用される。

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