労働基準法
労働基準法
難易度 1
労働基準法上の「賃金」に該当しないものはどれか。
A. A. 通勤手当
B. B. 家族手当
C. C. 慶弔見舞金 ✓ 正解
D. D. 時間外手当
解説
労働基準法第11条は「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と規定している。賃金かどうかは「労働の対償」として支払われるものかどうかで判断される。通勤手当・家族手当・時間外手当は使用者が支払義務を負う賃金に該当する。慶弔見舞金は任意的・恩恵的給付であり、就業規則等に定めがあっても「労働の対償」とは言えないため賃金ではない。
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