労働基準法
労働基準法
難易度 2
労働基準法第39条第6項に定める計画年休に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 計画年休は、使用者が単独で計画を定めることができる
B. B. 計画年休協定で定めることができるのは、各労働者に付与される年次有給休暇日数のすべてである
C. C. 計画年休を定める労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない
D. D. 計画年休によって取得させることができる年次有給休暇は、各労働者に付与される日数から5日を控除した日数の範囲内である ✓ 正解
解説
労働基準法第39条第6項は、労使協定により年次有給休暇を計画的に付与する計画年休制度を規定している。計画年休で定めることができるのは、各労働者が有する年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分に限られる。5日は労働者個人が自由に取得できる日数として確保されなければならない。計画年休の労使協定は、就業規則への記載は必要だが所轄労基署への届出は不要である。計画年休は就業規則に定めるか、労使協定を締結して行う。
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