労働基準法
労働基準法
難易度 1
労働基準法に定める労働契約の原則(第13条・第14条)に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その契約全体が無効となる
B. B. 有期労働契約の期間は、一定の場合を除き最長3年とされている
C. C. 有期労働契約の期間は、専門的知識等を有する者との契約の場合も最長3年に限られる
D. D. 労働基準法を下回る部分だけが無効となり、その部分は当該労働基準法の基準が適用される ✓ 正解
解説
労働基準法第13条は「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による」と規定している。つまり契約全体が無効になるのではなく、基準に達しない部分のみが無効となり、その部分は法律の基準が自動的に適用される。第14条により、有期労働契約の期間は原則最長3年であるが、高度専門職・60歳以上の者との契約は最長5年とされている。
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