労働基準法
労働基準法
難易度 2
賃金の非常時払い(労働基準法第25条)に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 労働者が出産・疾病・災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるため請求した場合、使用者は既往の労働に対する賃金を支払期日前でも支払わなければならない ✓ 正解
B. B. 非常時払いの請求は、労働者本人のみが行うことができる
C. C. 非常時払いが認められる事由は、出産・疾病・死亡の3つに限られる
D. D. 非常時払いで支払う額は、直近1か月分の賃金相当額に限られる
解説
労働基準法第25条は「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」と規定している。厚生労働省令(労基法施行規則第9条)では、出産・疾病・災害のほか、婚姻・死亡・やむを得ない事由による帰郷も非常の場合として定めている。請求できる者は労働者本人に限定されず、収入が30日以上である家族の疾病等でも可能である。
「労働基準法」の関連問題
社労士マスターの全問題に挑戦しよう
一問一答を始める