労働基準法 労働基準法 難易度 2

労働契約の締結に際して使用者が明示しなければならない労働条件(労働基準法第15条)のうち、書面(または電磁的方法)による明示が義務付けられていないものはどれか。

A. A. 労働契約の期間
B. B. 就業の場所及び従事すべき業務
C. C. 退職手当の有無 ✓ 正解
D. D. 賃金の決定・計算・支払方法
解説

労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条により、使用者は労働契約の締結に際し、一定の労働条件を書面(または労働者が希望する場合は電磁的方法)で明示しなければならない。書面明示が必要な事項には、労働契約期間、就業場所・従事業務、始業・終業時刻・時間外労働の有無・休憩・休日・休暇、賃金の決定・計算・支払方法・締切・支払時期・昇給、退職に関する事項が含まれる。退職手当については「退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法・支払時期」は相対的明示事項(定めがある場合のみ)であり、書面明示義務事項には当たらない。

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