労働基準法
労働基準法
難易度 2
賃金台帳(労働基準法第108条)に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 賃金台帳は毎月作成しなければならず、賃金を支払うつど遅滞なく記入しなければならない
B. B. 賃金台帳には、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、早出残業時間数等を記入しなければならない ✓ 正解
C. C. 賃金台帳の保存期間は3年間である
D. D. 賃金台帳は本社において一括して管理すればよい
解説
労働基準法第108条及び労働基準法施行規則第54条により、賃金台帳には氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数、基本給・手当その他賃金の種類ごとの額、控除項目・金額等を記入しなければならない。賃金台帳は毎月ではなく賃金を支払うつど遅滞なく記入する。保存期間は労基法施行規則第56条により5年間(当分の間3年間)であり、事業場ごとに備え付ける必要がある。
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