労働基準法 労働基準法 難易度 2

就業規則の絶対的必要記載事項として、労働基準法第89条に規定されていないものはどれか。

A. A. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに就業時転換に関する事項
B. B. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
C. C. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
D. D. 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 ✓ 正解
解説

労働基準法第89条は就業規則の記載事項を規定している。絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)は、①労働時間関係(始業・終業時刻、休憩、休日、休暇等)、②賃金関係(決定・計算・支払方法、締切・支払時期、昇給)、③退職に関する事項(解雇事由を含む)の3つである。安全衛生に関する事項は、定めをする場合に記載が必要な「相対的必要記載事項」であり、絶対的必要記載事項ではない。

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