労働基準法 労働基準法 難易度 2

就業規則の作成・変更に関する手続きとして、労働基準法上誤っているものはどれか。

A. A. 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成しなければならない
B. B. 就業規則を作成・変更する際は、過半数組合または過半数代表者の意見を聴かなければならない
C. C. 就業規則は行政官庁(労働基準監督署長)に届け出なければならない
D. D. 過半数組合または過半数代表者が就業規則の変更に同意しない場合、就業規則の変更はできない ✓ 正解
解説

労働基準法第89条により常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、同法第90条により過半数組合または過半数代表者の意見を聴いたうえで行政官庁に届け出なければならない。ただし、同意が必要なのではなく「意見を聴く」ことが必要なだけであり、仮に意見書に反対意見が記載されていても就業規則の作成・変更は有効に行うことができる。したがって選択肢Dが誤りである。なお、就業規則による労働条件の不利益変更については別途合理性等の要件がある。

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