健康保険法 健康保険法 難易度 2

健康保険法における「出産手当金」の支給期間と額に関する記述として、正しいものはどれか。

A. A. 出産手当金は、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日間の労務不能期間について支給される。
B. B. 出産手当金の日額は、標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の3分の2相当額である。
C. C. 出産が予定日より遅れた場合、実際の出産日まで延長して支給されるが、その延長分は後日清算によって支給される。
D. D. AとBの両方が正しい。 ✓ 正解
解説

出産手当金(健康保険法第102条)は、産前42日(多胎妊娠98日)・産後56日の範囲内で労務に服さなかった期間について支給される。出産が予定日より遅れた場合は遅れた日数分が産前に延長される(出産後56日は変わらない)。支給日額は標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の3分の2相当額。よってA・Bともに正しい内容であり、Dが正解。出産手当金は在職中の被保険者(産前産後休業中)が対象であり、任意継続被保険者は原則対象外。

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