健康保険法
健康保険法
難易度 3
健康保険法における「被扶養者」の認定に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 被保険者の配偶者(内縁関係を含む)および直系尊属(父母・祖父母等)は、別居していても被扶養者に認定できる。 ✓ 正解
B. B. 兄弟姉妹を被扶養者とするためには、同居が必須要件であり、別居の場合は収入要件を満たしても認定されない。
C. C. 後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の者は、子の健康保険の被扶養者になることができる。
D. D. 被保険者の子が就職して健康保険の被保険者となった場合でも、被扶養者認定を継続することができる。
解説
健康保険法第3条第7項により、配偶者(内縁含む)・直系尊属(父母・祖父母等)は別居していても年間収入130万円未満等の要件を満たせば被扶養者に認定できる。兄弟姉妹・孫等は同居が原則要件だが、別居の場合でも被保険者からの仕送り等生計維持が認められれば扶養認定される場合がある(Bは誤り)。75歳以上の者は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、子の健保の被扶養者にはなれない(Cは誤り)。子が就職して被保険者になれば被扶養者から外れる(Dは誤り)。
「健康保険法」の関連問題
社労士マスターの全問題に挑戦しよう
一問一答を始める