健康保険法
健康保険法
難易度 2
健康保険法における「傷病手当金」の支給要件に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 傷病手当金は、被保険者が業務外の傷病による療養のため、労務不能となり、かつ連続して3日間(待期期間)労務不能であることが必要であり、4日目以降の労務不能日について支給される。 ✓ 正解
B. B. 傷病手当金の支給額は、1日につき標準報酬月額の60分の2相当額である。
C. C. 傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して2年に達するまでとされている。
D. D. 任意継続被保険者も、任意継続加入中に初めて発症した傷病について傷病手当金を受給できる。
解説
健康保険法第99条により、傷病手当金は①業務外の傷病による療養、②労務不能、③待期期間(継続する3日間)を満たした後の4日目以降の労務不能日について支給される。支給額は1日につき標準報酬月額÷30×3分の2相当額(令和4年改正で支給期間を通算化)。支給期間は支給開始日から通算して1年6か月(令和4年改正で「通算」1年6か月に変更)。任意継続被保険者は、在職中(強制被保険者時)に受給開始した傷病手当金は継続受給できるが、任意継続加入中に新たに発症した傷病への支給はない。
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