健康保険法
健康保険法
難易度 3
健康保険法における「標準報酬月額の決定」に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 定時決定(算定基礎届)は、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月の報酬月額を基に標準報酬月額を決定し、9月から翌年8月まで適用される。 ✓ 正解
B. B. 随時改定(月額変更届)は、固定的賃金の変動があり、3か月間の報酬の平均が現在の標準報酬月額と比較して1等級以上変動した場合に行われる。
C. C. 資格取得時の標準報酬月額は、取得日の報酬月額を基に決定され、次の定時決定まで適用される。
D. D. 産前産後休業・育児休業から復帰した後の標準報酬月額の改定は、本人の申出がなくても自動的に行われる。
解説
定時決定(健保法第41条)は毎年7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月に支払われた報酬の平均額を標準報酬月額として決定し、その年の9月から翌年8月まで適用する。随時改定(月額変更)は、固定的賃金の変動があり、変動月以降3か月間の報酬の平均が現在の標準報酬月額と比較して2等級以上変動した場合に行われる(1等級は誤り)。産前産後・育児休業終了後の改定は事業主を通じた申出が必要(自動的ではない)。
「健康保険法」の関連問題
社労士マスターの全問題に挑戦しよう
一問一答を始める