健康保険法 健康保険法 難易度 3

健康保険の保険給付の一時差止に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

A. A. 被保険者が保険料を滞納した場合、すべての保険給付が差し止められる
B. B. 保険料を滞納している被保険者への保険給付の一時差止は、協会けんぽ・健保組合のいずれも実施できる
C. C. 一時差し止められた保険給付は、滞納保険料の完済後に遡及して支給される ✓ 正解
D. D. 日常的な医療費(療養の給付)については、保険料滞納でも差止はできない
解説

健康保険料を滞納している被保険者に対して、保険者は保険給付の一時差止を行うことができる(健保法180条)。一時差し止められた保険給付の額は滞納保険料に充当することができる。一時差止はすべての給付ではなく、主に現金給付(傷病手当金・高額療養費等)が対象となる場合があり、療養の給付(現物給付)の差止については実務上困難な面もある。滞納保険料の充当後、差止額が残れば支給される仕組みとなっている。

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