健康保険法 健康保険法 難易度 3

健康保険の給付と損害賠償との調整に関する記述として正しいものはどれか。

A. A. 第三者の行為(交通事故等)により傷病が生じた場合でも、健康保険による給付は一切行われない
B. B. 保険者が第三者行為による傷病に対して給付を行った場合、被保険者が第三者から損害賠償を受けた金額に相当する額を限度として、その損害賠償請求権を取得する(代位) ✓ 正解
C. C. 被保険者が先に第三者から損害賠償を受けた場合、保険者はその後に行う保険給付について一切制限できない
D. D. 第三者行為による傷病について保険給付を受ける場合、届出・申請は不要である
解説

第三者行為(交通事故等)による傷病に対して保険者が給付を行った場合、保険者はその給付の価額を限度として、被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する(代位・求償権、健保法57条)。これにより保険者は第三者に対して直接求償することができる。被保険者が先に損害賠償を受けた場合は、その価額の限度で保険給付を行わないことができる。第三者行為による傷病については、第三者行為による傷病届を保険者に提出する義務がある。

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