健康保険法
健康保険法
難易度 2
訪問看護療養費に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
A. A. 訪問看護療養費は、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合に支給される ✓ 正解
B. B. 訪問看護療養費の自己負担割合は、年齢・所得にかかわらず一律3割である
C. C. 訪問看護療養費は、入院中の被保険者も対象となる
D. D. 家族訪問看護療養費の制度は存在しない
解説
訪問看護療養費(健保法88条)は、在宅で療養中の被保険者が厚生労働大臣が指定した指定訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合に支給される現物給付である。自己負担割合は療養の給付と同様に年齢・所得により2割または3割となる(一律3割ではない)。入院中は対象外(在宅療養が前提)。被扶養者への家族訪問看護療養費も健保法111条の2で定められている。
「健康保険法」の関連問題
社労士マスターの全問題に挑戦しよう
一問一答を始める