健康保険法
健康保険法
難易度 2
健康保険における現金給付の時効に関する記述として正しいものはどれか。
A. A. 傷病手当金の請求権の時効は、受給権が発生した日の翌日から起算して2年である ✓ 正解
B. B. 出産育児一時金の請求権の時効は5年である
C. C. 高額療養費の請求権の時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して3年である
D. D. 保険料の返還請求権の時効は10年である
解説
健康保険の現金給付の請求権(傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金等)の時効は、受給権が発生した日の翌日から起算して2年である(健保法193条)。高額療養費の請求権の時効も2年(3年ではない)。出産育児一時金も2年(5年ではない)。保険料の還付請求権の時効も2年(10年ではない)。
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