健康保険法
健康保険法
難易度 2
家族療養費に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
A. A. 家族療養費は、被扶養者が保険医療機関で受けた診療に対して支給される ✓ 正解
B. B. 家族療養費の給付割合は、被扶養者の年齢にかかわらず一律7割(本人負担3割)である
C. C. 家族療養費は現物給付ではなく、被保険者への現金給付として支給される
D. D. 入院時の食事療養に係る費用は、家族療養費の対象外である
解説
家族療養費(健保法110条)は、被扶養者が保険医療機関で診療を受けた場合に、保険者が費用の一定割合を現物給付(またはこれに代わる現金給付)として支給するものである。給付割合は被扶養者の年齢によって異なり、小学校就学前は8割(本人負担2割)、就学後から70歳未満は7割(本人負担3割)、70歳以上(現役並み所得者除く)は8割(本人負担2割)となる。実際の給付は保険医療機関での受診時に現物給付の形で行われる。
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