健康保険法
健康保険法
難易度 2
傷病手当金の待期期間に関する記述として正しいものはどれか。
A. A. 待期期間の3日間は、連続していなくてもよい
B. B. 待期期間中の日については傷病手当金は支給されないが、この3日間に有給休暇・休日が含まれていてもよい ✓ 正解
C. C. 待期が完成した後、一旦出勤しても次の欠勤から再度3日間の待期が必要である
D. D. 待期期間中に事業主から報酬が支払われた場合、待期は成立しない
解説
傷病手当金の支給要件となる待期期間(3日間)は、連続する3日間の労務不能であることが必要であり、有給休暇・公休日・休日等が含まれていても差し支えない(健保法99条2項)。待期の3日間は連続していなければならず、断続した3日では待期とならない。待期が完成した後に一旦出勤し、再び欠勤した場合は新たな待期は不要である。待期期間中に報酬が支払われていても待期は成立する(ただし支払われた報酬が傷病手当金相当額以上であれば傷病手当金は支給されない)。
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