健康保険法
健康保険法
難易度 2
療養費に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
A. A. 療養費は、やむを得ない事情で保険医療機関以外で受けた診療等に対して支給される立替払いの給付である ✓ 正解
B. B. 療養費の支給申請先は、事業主を経由して保険者に申請する
C. C. 海外渡航中に緊急の診療を受けた場合、療養費の支給は認められない
D. D. 療養費の支給額は、かかった医療費の全額が支給される
解説
療養費(健保法87条)は、やむを得ない事情(緊急・保険医療機関への受診困難等)により保険医療機関以外で診療を受けた場合などに、被保険者が一時全額を立替払いし、後から保険者に申請して支給を受ける現金給付である。支給申請は被保険者(または事業主を経由せず)が直接保険者に行う。海外での緊急受診についても海外療養費として支給される。支給額は算定基準に基づく額から一部負担相当額を控除した額であり、全額ではない。
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