雇用保険法 雇用保険法 難易度 3

雇用保険法における「就業促進手当」の種類と要件に関する記述として、正しいものはどれか。

A. A. 就業手当は、受給資格者が基本手当の受給資格を有した状態で、常用就職以外の形態(パートタイム等)で就業した場合に支給される給付であり、現在は廃止されている。
B. B. 再就職手当は、所定給付日数の3分の2以上の給付残日数を残して安定した職業に就いた場合にのみ支給される。
C. C. 就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、再就職した事業所に6か月以上雇用され、かつ離職前賃金より低下した場合に支給される。 ✓ 正解
D. D. 常用就職支度手当は、すべての受給資格者が安定した職業に就いた場合に支給される。
解説

就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が同一事業所に6か月以上雇用され、かつ再就職後6か月間の賃金が離職前賃金より低下した場合に支給されるため、Cが正しい。再就職手当は所定給付日数の3分の1以上の支給残日数を残して安定した職業に就いた場合に支給されるので、3分の2以上の場合にのみ支給されるとするBは誤り。就業手当はすでに廃止されており、常用就職支度手当も就職困難者等に限られる。

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