雇用保険法
雇用保険法
難易度 2
雇用保険法における「特定受給資格者」に関する記述として、正しいものはどれか。
A. A. 特定受給資格者とは、自己都合退職者のうち生活困窮者を指す概念であり、給付制限が免除される。
B. B. 特定受給資格者とは、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職した者であり、一般受給資格者と比較して所定給付日数が多い場合がある。 ✓ 正解
C. C. 特定受給資格者に該当した場合、所定給付日数は一般受給資格者の2倍に延長される。
D. D. 特定受給資格者は、待機期間(7日間)の満了後すぐに基本手当が支給され、給付制限はない。
解説
特定受給資格者(雇用保険法第23条)は、倒産・解雇等の事業主都合による離職者であり、再就職の準備をする時間的余裕なく離職した者。一般受給資格者(自己都合退職者等)と比べて所定給付日数が多く設定されている場合がある(年齢・被保険者期間により、最大330日)。待機期間7日間は全員に適用されるが、自己都合退職者に課される給付制限(2か月または3か月)が特定受給資格者には課されない(Dの「給付制限はない」は正しいが「すぐに支給」は待機7日後)。
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